<平成13年3月31日 制定>
特定非営利活動法人 保健科学総合研究会
第1章 総則 (名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 保健科学総合研究会という。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都港区赤坂九丁目6番30号ルイマーブル乃木坂518号に置く。 (目 的) 第3条 この法人は、一般市民に対して、保健・医療・福祉関連事業に関する 研修・教育や関連知識の普及・技術の啓発を行うとともに、 密接な情報交換・交流や調査・研究活動を行うことにより、その資質の向上を図り、勤労者をはじめ広く各層の国民の生涯にわたる健康の維持・増進と健康障害の予防、福祉の充実等に寄与することを目的とする。 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 前号に関連する事業の従事者の資質の向上を図る活動 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 (1)保健・医療・福祉関連事業従事者のためのセミナー、講演会等での研修・教育活動 (2)保健・医療・福祉関連事業従事者のための出版物等での普及・啓発活動 (3)保健・医療・福祉関連事業従事者の支援及び情報交換・交流活動 (4)保健・医療・福祉関連事業従事者の人材ネットワークの企画・作成活動 (5)保健・医療・福祉関連事業に関する調査・研究活動 2 この法人は、次の収益事業を行う。 保健・医療・福祉関連事業の情報提供及び講師・人材紹介等の支援事業 3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。 第2章 会員 (種 別) 第6条 この法人の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とし、正会員及び賛助会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員は、この法人の目的に賛同し、個人の資格で入会したもの。 (2) 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その運営、維持のため特別な援助を行うことを目的として入会した個人及び団体。 (3) 特別会員は、この法人あるいは保健関連事業に関わる業績で著しい貢献をした個人であって、この法人のために広い視野から助言、資料提供等の支援を行うもので、理事会の推薦を受け入会したもの。 (入 会) 第7条 正会員及び賛助会員の入会については、特に条件を定めない。 2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 正会員及び賛助会員は、総会で別に定める「会費規程」により、入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 会費を長期にわたり滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退 会) 第10条 正会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 (除 名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第3章 役員 (種別及び定数) 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 10名~15名以内 (2) 監事 1名~ 2名以内 2 理事の中から、会長1名、専務理事1名を置く。 3 法で定める役員の他に、顧問を3名以内置くことができる。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 会長及び専務理事は、理事の互選とする。 3 顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 6 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 (職 務) 第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総括する。また会長は、職務を専務理事に代行させることができる。 2 専務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき若しくは会長から職務の代行を命ぜられたとき、その職務を代行するものとする。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため、必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を求めること。 5 顧問は重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。 (任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解 任) 第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会をあたえなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 第4章 総会 (種 別) 第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構 成) 第21条 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。 (権 能) 第22条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (5) 事業報告及び収支決算 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7) 会費の額 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。 (9) 事務局の組織および運営 (10) その他運営に関する重要事項 (開 催) 第23条 通常総会は、毎年1回、開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に、開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき。 (招 集) 第24条 通常総会は、理事会の決定により、会長が招集する。 2 前条の規定による臨時総会の開催の請求があったときは、その日から30日以内に、会長は臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第25条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 (定足数) 第26条 総会は、正会員及び賛助会員の総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。 (議 決) 第27条 会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので出席した正会員及び賛助会員の2分の1以上の同意がある場合はこの限りでない。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び賛助会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第28条 各会員の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員または賛助会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決するか、他の正会員または賛助会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員または賛助会員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員または賛助会員は、その議事の議決に加わることはできない。 (議事録) 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員及び賛助会員総数及び出席者数 (書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。 第5章 理事会 (構 成) 第30条 理事会は理事をもって構成する。 2 監事及び顧問は、理事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。 (権 能) 第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (開 催) 第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めたとき (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を持って招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。 (招 集) 第33条 理事会は、会長が招集する。 2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 (定足数) 第35条 理事会は、理事総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。 (議 決) 第36条 理事会における議決事項は、第33条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので出席した理事の2分の1以上の同意がある場合はこの限りでない。 2 理事会の議決は、理事総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規程により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。 (議事録) 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記する) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印または記名、押印しなければならない。 第6章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 (資産の区分) 第40条 の法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。 (資産の管理) 第41条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。 (会計の原則) 第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計及び収益事業会計の2種とする。 (事業年度) 第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に、会長が作成し、理事会の承認を得た後、総会の議決を経なけらばならない。 (暫定予算) 第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費) 第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (臨機の設置) 第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第7章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び賛助会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (解 散) 第52条 の法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の3分の2以上の 承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属は、法第11条第3項の定める団体のうちから総会の指定した団体に譲渡する。 (合 併) 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第8章 公告の方法 (公告の方法) 第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。 第9章 事務局 (事務局の設置) 第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には事務局長及び必要な職員を置く。 3 事務局長は、この法人の運営に関連したあらゆる業務を統括し、その業務に 付随する準備・実行作業等を職務とする。 (職員の任免) 第57条 事務局長及び職員の任免は,会長が行う。 (組織及び運営) 第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 第10章 雑則 (細 則) 第59条 この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 (細 則) 附則 1.この定款は、法人の成立の日から施行する。 2.この法人の設立当初の役員は別表の通りとする。 3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年5月31日までとする。 4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5.この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。 6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。 (1)会費 正会員 (年会費・一人) 6,000円 賛助会員(年会費・一口) 30,000円 (2)入会金は徴収しない(0円)ものとする。 (別表:設立当初の役員) 役職名 氏名 会 長 青山 英康 専務理事 木村 辰男 理 事 飯島 美世子 同 埋忠 洋一 同 大内 講一 同 清水 冨美子 同 猿山 淳子 同 多田 芳江 同 堀江 正知 同 松岡 秀枝 同 和田 勝 監 事 清水 高子 同 松村 教二